東京税理士会の納税者支援センターで相談員を担当します

税理士 平林夕佳

東京税理士会納税者支援センターでは税に関して無料で相談に応じています。

 

東京税理士会の納税者支援センターで受けられるサービス

東京税理士会にある納税者支援センターでは、一般の人を対象として税の無料相談を行っています。家を買ったとき、相続や贈与があったとき、年金や退職金を受け取ったとき、医療費が多くかかったとき、これらのことがあったときに税の申告・納付が必要だったり、税金の還付が受けられることを知らなったら、そのまま放置されてしまうことになります。

相続や贈与をして、申告をしないで放っておいたために後からペナルティが課されることもあります。

「税金のことは知らなかった」と言っても理由にならないため、思わぬ損をしてしまうことがあります。

このように税金の申告や納税は、後になって遡って指摘される可能性があるのが怖いところです。

ただ、サラリーマンだとお給料は会社が年末調整をしてくれて終わりますし、不動産の購入や売却があったとき、相続や贈与があったとき、転職したときなど、自分で税金を計算して申告するのは一生に何回かしかない人がほとんどです。

普段から税理士と関わる機会が無い人は、いざ税に関する相談が必要なときに誰に相談したら良いのかわからないと思います。そのような人に向けて東京税理士会では「納税者支援センター」を設けています。

回答は一般的な税に関する回答のみですので、個別具体的な相談に対して十分な回答が難しいということになります。たとえば、申告書を書いたからチェックして欲しいという相談は、個別具体的ですので対応が難しい事例となります。

納税者支援センターを利用できる人

誰でも納税者支援センターを利用できますが、どうしても相談を受けることができない人がいます。既に税理士に依頼している人は納税者支援センターを利用することができません。依頼している税理士に相談することになります。

つまり、既に税理士に依頼している人への相談はセカンドオピニオンになりますので、セカンドオピニオンには対応しかねるということです。

納税者支援センターでの対面もしくは電話で相談ができる

現段階では、コロナウィルスの影響があるため対面の相談は受付けておりません。しかし、電話相談は受付けています。

私は4月から1年間、納税者支援センターでの相談員を担当することになりました。担当する日数は年間で8日間程度ですが、今年初めて納税者支援センターで対応するので、どんな相談が寄せられるのか楽しみにしています。

注意事項としては、税理士は税理士法に基づいた秘密保持義務があります。お聞きした情報を外に漏らすことはありませんので安心して相談してください。

・相談専用電話
平日 午前10時~午後4時(受付は午後3時30分まで)
03-3356-7137

税理士 平林夕佳へのお問い合わせは こちら

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