アップデートはソフトウェアに限らず。契約書や遺言書を更新・書換えしよう

税理士 平林夕佳

アップデート・更新はソフトウェアのみに限りません。契約の更新や遺言書も必要に応じてアップデート(更新・書換え)が必要です!

 

くりぃむしちゅーさんがCMキャラクターの「羽田へビュン」の京急線で南の方へ。下車駅で写真を撮り忘れて、途中停車駅の京急川崎駅にて。

アップデートはソフトウェアだけじゃない、契約書や遺言書の更新・書換も

パソコンを消そうとしたときに、「更新してシャットダウン」とメッセージが出てきます。パソコンのウィンドウズの更新があるときに、出てくるメッセージです。

スマホもセキュリティの保持などを目的として、頻繁にアプリがアップデートされています。

パソコンやスマホは自動的にメッセージが出てくるため、意識しなくても自動的にアップデート処理がされます。

しかし、契約書類や遺言書は、必要性に応じて自分から更新や書換えの作業をしないと、何年も昔のまま残ってしまいます。

税理士業で契約書をアップデートするタイミング

税理士業ですと、法人や事業者と月次顧問契約を交わす時や相続税申告代理を請負った時に業務契約書を交わします。

相続税申告は10ヶ月以内に終了するため、契約内容の更新ということはありませんが、何年にもわたる月次顧問契約の場合、何かのきっかけで契約書を更新する時があります。

具体的には
1.月次顧問料を改定した時
2.法人の経営者が変わった時
3.税理士事務所の所長が代わり、新しい所長と契約を結びなおす時

などです。私は税理士事務所の2代目ではないため「3.」はありませんが、もしどこかの税理士事務所を継いだことで所長となった場合、顧問先様とは新たに契約書を交わすことにするでしょう。

上記1.~3.は、日本ならではだと思いますが、口約束の契約でも意外とトラブルにならなかったため、何十年も前に交わした契約書のまま更新されずに契約書の内容自体、お互いに忘れていることがあります。

トラブルは、忘れた頃にやってくる。不動産の賃貸借では契約更新を忘れずに!

契約書の更新をしなかったために起きた、私の身近なトラブルは、賃貸不動産の契約書が無かったり、更新をしていないために起こるトラブルです。

相続で賃貸不動産を相続した方が、賃借人と更新や立退きの交渉をしようとしても、親の代から長く借りている方と契約書が無かったり、更新を全くしていなかったということで頭を抱える相続人がいらしゃいます。

親の代でできることは、相続が開始する前に契約を更新していない賃借人とはきちんと話し合って、契約書を作成し直しましょう。

遺言書は、見直し・書換えをお勧めします

遺言書についても、10年以上前に書いたまま、放っておいているという話を耳にすることがあります。10年以上前と今とで、持っている資産が変わっていることがあります。

また、相続人の状況も変わってきているでしょうから、以前に書いた遺言書の内容を見直して、必要に応じて書換えをしましょう。

※弊所では、公正証書遺言の作成サポート、相続税額の試算など相続税に関するコンサルティングを行っています。

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