持続化給付金、2020年に開業した方

税理士 平林夕佳

持続化給付金の申請について、2020年1月以降に開業した事業者の方も対象となりました。

 

消毒用の消耗品やマスクは、冬に備えて備蓄予定です。

 

持続化給付金、税理士は代理申請できない

持続化給付金の支給要件ですが、制度が始まった当初は2019年までに開業した法人と個人事業者に限られていました。

申請には確定申告書の控えや、法人なら事業概況書が、去年の月別売上の証拠資料となります。

申請に必要な書類を見ると、どの資料を提出すればいいのか、書類を作成している税理士がよく知っているはずですし、

申請に際して不正があるかどうか、税理士を通せば税理士がフィルターになるのではないかと思います。

しかし持続化給付金の申請は、顧問先であっても税理士が代理申請することはできません。

税理士は申請書の代書をすることができないという理由で、代書を専門家に依頼する場合、行政書士に依頼することになるようです。

ということで、税理士が持続化給付金の申請に入り込むことは無いと思っていました。

2020年1月以降に開業、税理士の署名押印で持続化給付金を申請できる

4月に発表された当初は、2019年内に開業した法人・個人が対象でしたが、2020年1月以降に開業し方も持続化給付金の支給対象となりました。

私の関与先様で対象の方がいなかったため詳しく調べなかったのですが、申請書類に税理士が確認したという署名押印が必要のようです。

 

↑「持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)」より。

 

ここ最近、「今年開業したのですが、申請書の署名を依頼できますか。」という問い合わせが何件かあったので、調べてみたら税理士の署名押印をする欄がありました。

春先は「関与先の顧問税理士であっても、持続化給付金の申請で代理申請できない」と言われていたので放ったらかしにしていたのですが、2020年に開業した方に対しては税理士の署名押印が要件となっています。

持続化給付金の収入申立書、各税理士会や申請会場で税理士が対応

持続化給付金の収入申立書の提出要件となっている税理士の署名押印ですが、各税理士会で対応しているようです。

東京ですと、東京税理士会が対応しています(東京税理士会『「フリーランス持続化給付金・2020創業持続化給付金」に関する対応について 』)。

★まとめ★
持続化給付金の支給要件の大前提として、
・新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けて
・売上が著しく減少した
・法人又は個人事業主 が、
支給要件となっております。

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