引っ越した時に住民税はどこに払うのか、海外移住した時は?

税理士 平林夕佳

6月頃送られてくる住民税の納付書。納付書を受取った後に引っ越したら、どこの市区町村に住民税を払うのでしょうか?

 

日税連図書室の近くで。

税金は本当に複雑でわかりづらい

サラリーマンで確定申告が必要な時で代表的なものは

・住宅ローン控除を受ける時
・副業していて2か所以上から給料をもらっている時
・年末調整をしていない時

でしょうか。

住宅ローンを組んだ時や医療費控除がある時は、確定申告することで税金の還付を受けられるため税法を知ってないと損をしてしまうことがあります。

そのため一般の方にも税に親しんでもらおうと、税理士会の各支部では、税理士が講師となって、小中学校で租税教育を行っています。

引っ越したけど、前に住んでいた区役所から住民税の通知がきた

複雑でよくわからない税法ですが、引っ越した時に住民税はどうなるのかと、何人かの方から聞かれたことがあります。

住民税は、その年の1月1日に住んでいた住所の市区町村から、その年の6月頃、住民税の納付書が送られてきます。

そのため年の途中で引っ越したとしても、計算をし直して、引っ越し先の新しい住所の区役所から住民税の納付書が送られてくることはありません。

引っ越す前に送られてきた住民税の納付書で、前の住所があったところの市区町村に納付します。

年の途中で海外に移住した時の住民税

海外に移住したり、駐在員として何年か海外で生活することとなったら、日本から住民票を抜いて(海外転出の手続きをして)出国することになります。

この場合、12月中に海外転出するか、年が明けて1月1日以降に海外転出するかで、住民税が課税されるか課税されないか変わってきます。

前の章で書いた通り、原則的には1月1日に日本に住んでいれば、住んでいた住所の市区町村から住民税が課税されます。

日本を出国したのが1月2日だったとしても、1月1日は日本に住んでいたわけですから、その年の6月頃、住民税の納付書が、海外に移住する前の住所があった市区町村が送られてきます。

12月中に出国すれば、翌年に住民税の納税通知書は届きません。ただし、海外旅行で日本を出国した場合、その他一定の場合を除きます。

参考情報ですが、住民税は、前の年の1年間の所得を基準にして計算されています。

2020年の住民税については、2019年の1年間の所得を基準にして計算した税額を、2020年分の住民税として課税されます。

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