100万円(中小企業は200万円)の持続化給付金~コロナウィルス関連~2020年4月13日情報更新

Bericht und Foto 税理士 平林夕佳 gemacht.

個人事業者・フリーランスへ100万円、中小企業へ200万円の持続化給付金について、2020年4月13日20時に経済産業省のホームページが更新されました。

 

青山一丁目駅直通の新青山ビル地下1階には大量のガチャガチャが設置されています。外国人観光客をさほど見掛けない青山一丁目駅とガチャガチャが結びつかないです。

 

新型コロナウィルスで影響を受ける事業者へ、持続化給付金

新型コロナウィルスの影響を受けて売上が大幅に減ってしまった個人事業者等へ給付される持続化給付金について、経済産業省のホームページが更新されました。

しかし、令和2年度補正予算案の成立を前提とした制度ですので、制度の具体的な内容や条件については現在検討中と記載されています。

前回ブログにアップした情報は、持続化給付金の対象となる事業者と給付金額の計算方法についてアップしましたが( 100万円(中小企業は200万円)の持続化給付金~コロナウィルス関連~2020年4月10日修正 )、経済産業省ホームページに新たに「新型コロナウィルス感染症関連」のページが更新されており、「持続化給付金についてのお知らせ」がホームページにアップされています。

 

 

2020年4月13日に新たに更新された情報は、上記「よくあるお問い合わせ」のページです。つまり、

1.申請対象となる期間(前年同月比▲50%の対象期間はいつですか?)
2.申請・給付の開始時期(申請・給付はいつから始まりますか?)
3.申請に必要な情報
4.申請方法

について、情報が上がっていました。しかし、パンフレットの下に「申請に必要な事項の詳細等については、4月最終週に確定・公表しますので今しばらくお待ちください」と注意書きがあります。

経済産業省でも詳細を詰めている段階ですので、不安のあまり焦って問い合わせても迷惑を掛けてしまう結果になるので焦って電話するのは控えた方がよさそうです。

 

持続化給付金の申請対象となる期間の検討

「よくあるお問合せ」の「前年同月比▲50%の対象期間はいつですか?」について、「2020年1月から2020年12月までのうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。」と記載されています。

つまり、新型コロナウィルスの影響で50%以上売上が減少した月があったら、そのひと月だけで申請ができる対象者となるということでしょう。

 

持続化給付金の給付額の計算方法(4月最終週までに変更の可能性あり)

2020年4月13日までに公表されている持続化給付金の計算方法は、

①2019年と2020年の「月別売上高」を比較し、新型コロナウィルスの影響で売上が50%以上、減少した月を探す。
②50%以上、減少した月があったら、そのひと月を「申請対象期間」として申請する。たとえば、2019年3月の売上高が120万円で、2020年3月の売上高が50万円だったら、3月は申請対象期間とすることができます。
③申請対象期間である2020年3月と2019年3月の売上高の差額を計算する。②の例だと差額は70万円。
④2019年の年間事業収入-③×12ヶ月(=840万円)= 給付額。ただし100万円 or 200万円を最大とする。

ということです。売上が50%以上減少した月をひと月選ぶことができますので、差が大きい月を選ぶと有利ということになりますね。しかし、給付額の上限が決まっていますので、申請のタイミングは人それぞれになると予想されます。

★持続化給付金 関連ブログ記事★
200万円(個人事業100万円)持続化給付金の申請方法と必要書類(2020年5月4日 投稿)
100万円(中小企業は200万円)の持続化給付金~コロナウィルス関連~2020年4月10日修正
(2020年4月8日 投稿)

 

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