固定資産税が非課税となっている土地や建物の相続税申告
税理士 平林夕佳
一定の要件で固定資産税がかからない土地や建物がありますが、相続税の申告書には載せる必要があります。
虎ノ門ヒルズ。
固定資産税がかからない土地や建物
住宅ローンを組んで家を買うとき、返済額のほかに、マンションなら管理費、さらに固定資産税を加味して返済額を決めましょうと説明を受けます。
そして無事に家を購入すると、毎年5月ごろ、固定資産税納税通知書が届きます。
固定資産税納税通知書が届くことで、家が自分のものになったことを実感するでしょう。
一般的には、家を建てることができる土地(宅地)や、人が住める建物は固定資産税の免税点(非課税と課税の境目)を下回ることが無いので、自分が所有している不動産は、固定資産税納税通知書に書いてあるという判断でほぼ間違いはないでしょう。
しかし、固定資産税の課税標準額が免税点以下の場合、固定資産税が非課税となります。
東京都の場合、課税標準額について土地は30万円以下、建物は20万円(東京都の場合)だと、固定資産税がかかりません(「土地・建物の免税点」 東京都主税局)。
購入した不動産が免税点以下だと納税通知書が届かないため、非課税の土地や建物については気付きにくいと思います。
固定資産税が非課税の土地・建物と、相続税の申告
固定資産税が免税点以下(非課税)というと、山林や原野など、人が住めないような土地が課税標準額が免税点以下になることあります。
固定資産税が免税点以下の山林や原野について、自分で購入した土地なら購入時の契約書があるため、納税通知書が届かなかったとしても自分で把握はしていると思います。
ところが、先代から相続で受け継いだ土地となると、所在地番がわからないケースがあります。
しかし、固定資産税が非課税の土地でも、相続税の申告に入れて申告をしなくてはなりません。
固定資産税納税通知書が届かない、不動産購入の際の契約書も無い場合、その土地の所在地番(住所)をどのように調べるといいでしょうか。
名寄帳に固定資産税非課税の不動産を入れて発行してもらう
土地や建物がある場所を所轄する都税事務所(市役所)の固定資産税課で、名寄帳の発行を依頼することができます。
名寄帳とは、所有権が自分にある土地や建物の一覧表のことです。
この名寄帳には、未登記の建物や非課税の不動産も記載されます。
この名寄帳の発行を依頼するときに「非課税の土地や建物も入れてください」と一言添えることで、固定資産税の納税通知書が届いていない不動産も入れて発行してもらうことができます。
土地や建物は各市区町村ごとに管轄が分かれているため、非課税の不動産がある場所を管轄する都税事務所(市役所)ごとにそれぞれ発行してもらいましょう。
↑相続税で申告する財産、しない財産。
※名寄帳について、最初の方でしゃべっています。
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