遺言書を書くなら自筆証書遺言か、公正証書遺言か

税理士 平林夕佳

相続をめぐる具体的なトラブル事例について、雑誌の特集で毎月のように見るようになりました。

女性税理士連盟主催、第2回、秋の連続研修会に参加しました。

遺言書の種類は大きく分けて3種類

遺言書の種類は大きく分けて3種類あります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

自筆証書遺言は、従来は作成者本人が作成し、自己管理で保管していました(作成者保管方式)。

しかし、令和2年7月10日から自筆証書遺言であっても法務局で保管するサービスが開始しました(法務局保管方式)。

上記3つの長所と短所をまとめると、以下の表のようになります。

遺言書の種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者保管方式 法務局保管方式
(2020年7月10日開始)
長所 ・作成が容易
・費用がほとんどかからない
・法務局で保管してもらえる
・家庭裁判所の検認が不要
・紛失や偽造の恐れが無い
・家庭裁判所の検認が不要
・立会人を介するため、遺言書の作成を明確化できる。
・立会人を介するため、遺言書の作成を明確化できる。
短所 ・紛失の恐れ
・家庭裁判所の検認が必要
・偽造変造される可能性
・要件に満たなかった時に無効となる可能性がある
・遺言書の存在に気付かれない可能性
・遺言書の存在に気付かれない可能性
・法務局の手数料がかかる
・手続きが面倒
・公証人の手数料がかかる
・家庭裁判所の検認が必要
・要件に満たなかった時に無効となる可能性がある
・公証人の手数料がかかる

 

「短所」の欄が多いのは、自筆証書遺言の作成者保管方式と秘密証書遺言です。

秘密証書遺言については、公証人の手数料がかかる割に、要件不備による遺言書無効の恐れがあるため、ほとんど選択されません。

公正証書遺言での作成がお勧め

法務局での自筆証書遺言保管サービスが開始されましたが、やはり公正証書遺言での作成がお勧めです。

公正証書遺言だと、公証役場で遺言書を作成し、保管されるため他の人に偽造されることがありません。

また、公証人の他、2名以上の立会人を介して遺言書が作成されるので、遺言書を明確化できます。

何度か公正証書遺言の作成に関わったことがありますが、作成前に公証人が本人確認をしたり、今日は何の目的で公証役場へ来たのかという質問をする公証役場もあります。

何の目的で来たのかの質問は、認知機能の確認と、第三者に言わされて遺言書を書かされていないかの確認です。

公正証書遺言を作成しても、100%確実ではない

公正証書遺言を作成しても、その内容に不満がある相続人が、遺言書に不備があるとして揉めるケースがあるようです。

前の章で書いたように、公正証書遺言を作成するにあたり、認知機能に問題があったのではないか、誰かに言われて書かされたのではないかという問題です。

後で揉めないように、公正証書遺言を作成した時点で認知機能に問題が無いことを証明しておく方もいます。

公正証書遺言を作成する時に、認知機能検査を行っている病院で検査を受け、認知機能に問題がないことの証明をもらうのです。

認知機能に問題が無いことを確実にするために、複数個所の病院で検査を受けて問題ないことを証明する方もいらっしゃるようです。

★★★

港区赤坂にある当税理士事務所では、「遺言書作成サポート」を行っております。
また、「相続のとき、税金はどのくらいかかるか」など、起業・相続に関するご相談をお受けしております。

税理士 平林夕佳へのお問い合わせは こちら

税理士報酬について、料金表は こちら

★★★

全国対応のみならず、海外からのご相談にも
対応してます。

★★★

Follow me!