新設法人の面倒な手続きが、ワンストップで一本化

税理士 平林夕佳

法人を設立した後、届出書の提出にそれぞれの窓口に行ってましたが、窓口が一本化されました。

法人設立後の手続きが、ワンストップで簡素化された

令和3年2月26日から、新設法人が行う税金と社会保険の手続きが一つにまとまり

「ワンストップ」で申請できるようになりました。
(国税庁 「法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました」参照)。

「個人事業から法人成します」、「法人を新設します」と心が決まった方は、

まず定款を作成し、法人設立の登記という手続きを踏まなくてはなりません。

法人設立の登記が完了したら、税務署、都税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署及びハローワークにそれぞれ書類を提出します。

今回、それぞれ個別に提出していた書類の窓口が一本化したことで、手続きが簡素化されたということです。

法人設立後に提出する書類と提出先

法人に限らず個人事業者でも、税務署と都税事務所に、「開業届」を提出します。

新設法人で、役員報酬の支払いを決めている方は、もうひと手間あります。

個人事業者で社員が4人以下なら厚生年金・厚生保険の社会保険に加入する義務はありませんが

法人については、給料の支払い対象者が社長一人だったとしても「社会保険適用事業者」の届け出をしなくてはなりません。

そのためスタートから役員報酬を払う場合は、「社会保険事務所(年金事務所)」で社会保険適用事業者の手続きすることになります。

それと同時に、役員報酬をいくら支払うか決めて、社会保険事務所に届出をする必要があります。

役員報酬を支払うとなると、また税務署に戻って「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

と、本業をやりながら、税務署、都税事務所及び社会保険事務所(その他、必要があれば労働基準監督署、ハローワーク)へ行って手続きをするのは時間が掛かって面倒でした。

しかし、令和3年2月26日以降は、法人マイナンバーカードがあれば、窓口に行かなくてもワンストップで税金と社会保険の手続きが完了します。

国税庁のサイトを見ると、まだ個人事業のワンストップサービスは無いようです。

個人事業で続けるか、法人にした方がいいのか?

ところで個人で続けるか、法人成した方がいいか、商売を始めると悩むと思います。

「ネットで誰かが書いていた記事に売上が1,000万円超えたら法人成した方がいい。」

と書いてあるのを読んだので、法人成した方がいいかと聞かれることがあります。

しかし私は、法人成にする判断を、「売上高1,000万円」で判断するのは止めた方がいいと思っています。

話が逸れてしまいましたが

資本金の要件などが低くなったため法人設立のハードルが低くなりましたが、

法人を設立する際は、よく検討して時間を掛けて作戦を練るといいと思います。

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