iDeCoと小規模企業共済、節税しながらお金を貯めて、メリット満載

税理士 平林夕佳

iDeCoと小規模企業共済掛金。

 

iDeCo、小規模企業共済

個人事業主だと、自分が経営している会社から退職金を支払う(経費として処理する)ことはありません。
法人ですと、退職金を経費に入れることができるので、退職金を支払うケースが多くあります。

そのため個人事業主の方は、引退した後のことを考えて
①貯蓄
②小規模企業共済
③iDeCo

などを利用し、引退後に備えてお金を貯蓄します。それぞれの特徴は
①→元本保証だが増えない。
②→廃業まで、もしくは決められた期間払うと元本割れしない。
③→投資の性質があるため、運用次第でリターンが大きい。

ここで①貯蓄ではなく、②と③をおするめする理由として、
・支払った掛金の全額が所得控除の対象。
・退職金として受取ることができる。

が挙げられます。
いずれも税制上、優遇されますので、お金を貯めることが目的ですが、②もしくは③を利用して上手に節税しましょう。

ただし注意点としては、iDeCoは元本割れのリスクが少ない定期預金型の商品もありますが、投資信託で運用することもできます。

投資信託は元本割れのリスクがあるということを理解しましょう。

iDeCoと小規模企業共済、開始手続きの窓口は?

iDeCoと小規模企業共済を始めるにあたり、加入の手続きをする必要があります。

▼iDeCoの始め方
1.証券会社に口座を開設する。
2.iDeCoの口座開設を申し込む。

iDeCoの口座開設には審査があり、国民年金や厚生年金に加入していない人、年金保険料の納付免除を受けている方などは、iDeCoの口座開設の対象外となっているようです。

個人事業主の方で、国民年金に加入していない方は、まず、国民年金に加入する必要があります。

証券会社の口座は、ネット証券がお勧めです。
楽天証券、マネックス証券、SBI証券あたりのネット証券口座をお持ちの方を、Twitterで多く見ます。

iDeCoの運用にあたり、管理費用が発生するので、よく比較して決めましょう。

▼小規模企業共済
銀行などの金融機関に申込書があるので、銀行で申込します。
※ 掛金の引落し口座について、屋号が入った口座は引落しができないため、屋号が入っていない口座で登録します。
加入にあたり用意する書類があるので、あらかじめ小規模企業共済のサイトで必要書類を確認しましょう。

iDeCoの場合、口座開設後に運用銘柄を決める

小規模企業共済なら、金融機関で手続きをした後、一定の掛金が引き落とされます(毎月、半年に1回、1年に1回選べます)。

iDeCoは口座開設したあと、定期預金型にするか、投資信託型にするか、銘柄を選ぶ必要があります。

私は投資信託のプロではないので、どういった視点で商品を選べばいいのかわかりません。

参考にしているのは、Twitterで見つけた「じっちゃま( @hirosetakao )」、広瀬隆雄さんのYouTubeです。

 

https://youtu.be/3OZ6l6g1KEY?t=798

 

※ 15分を過ぎたあたりで具体的な銘柄名をおっしゃっていますが、動画公開が2020年2月26日(1年半前)ですので、おすすめ銘柄に変更がある可能性があります。

iDeCoと小規模企業共済掛金の受取り

60歳を過ぎて退職したことで、iDeCoの老齢給付金を受取る権利が発生します。iDeCoの老齢給付金は、現行では60歳から70歳の間で受取ることができます。小規模企業共済は、廃業したら共済金として受取ります。

受取方法として一般的には2とおりの受給方法があります。退職金のように一時金として受取るか、年金方式で、何年かに分けて老齢給付金・共済金を受取るかの違いです。

税金に関する実務上の違いは、申告の際、所得控除の計算方法に違いがあります。

一時金で受取るばあい、退職所得として控除額を計算し、年金方式で受取るばあい、公的年金等に含めて公的年金等控除額を計算します。

iDeCoの老齢給付金のほか、小規模企業共済から共済金を受取る

個人事業者で小規模企業共済に加入している方は、iDeCoの給付金を受取った5年後以降に、小規模企業共済の共済金を受取りましょう。

会社にお勤めの方は、可能ならiDeCoの給付金を受取って5年経過した後に退職金を受取ると税金の計算上、有利になります。

iDeCoの老齢給付金(一時金)が先、会社の退職金と小規模企業共済はその5年後以降が退職所得控除を計算するうえで有利になります。

先に会社の退職金と共済金を受取ると、iDeCoの給付金受取りを15年後以降にしないと、受取り年数による縛りがある計算をしなくてはなりません。

その15年縛りを避けるために、iDeCoの給付金を先に受取るのです。

同じ年に2ヶ所以上から給付を受けることも、退職所得控除の計算でまるまる有利とはなりません。

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