家賃支援給付金、判定方法と給付額

税理士 平林夕佳

コロナウィルス感染症の緊急事態宣言の延長等で売上が減少した中小事業者に対する家賃支援給付金が閣議決定されました。

蒲田の『らーめん飛粋』。閉店間際ですぐに入れましたが、用事があったので後にしました。

 

家賃支援給付金、第2次補正予算案に

5月は、税理士の業界では法人の3月決算の申告があるため、繁忙期の終わりに向けて最後のラストスパートの時期です。

その繁忙期にコロナウィルス騒動が重なり、4月下旬から感染拡大防止協力金(東京都)の事前審査、持続化給付金の申請補助が始まりました。さらに6月から家賃支援給付金の申請が開始される見込みです。家賃支援給付金は、まだ閣議決定された段階で確定はしておりません。

経済産業省のホームページをチェックすると、第2次補正案に盛り込まれており、6月下旬から申請が開始される見込みです。

家賃支援給付金、対象事業者

経済産業省『令和2年度第2次補正予算案(概要)』4ページを見てみましょう。

・5月の緊急事態宣言の延長等により
・売上の急減に直面する
・テナント事業者

というのがポイントです。最後の「テナント事業者」が気になったので、Wikipediaで調べました。Wikipediaによると、「現代の日本では、…ビルや百貨店・ショッピングセンター・鉄道駅構内など…を賃貸借契約の元で…借り受けて営業する事業者(店舗)のこととして専ら用いられている。」と書いてありました。

飲食店など、消費者向けの店舗の家賃給付金ということでしょう。

判定方法

・5月~12月までの売上の1カ月間で、前年同月比50%以上減少。
・連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で30%以上減少。

上記のどちらかを満たせば申請できます。もし3ヶ月連続の売上高で判定する場合は、5月・6月・7月の売上高で判定するので、8月の申請になります。

家賃支援給付金、法人のケース

経済産業省『令和2年度第2次補正予算案(概要)』4ページを見てみましょう。

 

法人の場合、支払家賃が75万円以下なら、その3分の2にあたる50万円が6カ月分、合計300万円が支給されます。

店舗家賃が75万円を超えると支給率が3分の1になりますが、75万円を超えても1カ月あたり最低50万円の補助が出るということがグラフから読み取れます。

家賃支援給付金、個人事業者のケース

経済産業省『令和2年度第2次補正予算案(概要)』4ページを見てみましょう。

個人事業者の場合、支払家賃が37.5万円以下なら、その3分の2にあたる25万円が6カ月分、合計150万円が支給されます。

店舗家賃が37.5万円を超えると支給率が3分の1になりますが、37.5万円を超えても1カ月あたり最低25万円の補助が出るということがグラフから読み取れます。

まとめ

家賃支援給付金は、5月から12月までの売上高で、前年同月比50%以上減少した月があったら申請できます。
50%以上減少した月が無くても、連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で30%以上減少していれば申請できます。
給付額は、支払家賃の3分の2、もしくは3分の1で、6ヶ月分支払われます。

飲食店や店舗経営者は、営業できないのに家賃は支払わなくてはならず、とても苦しい状態だと思います。家賃支援給付金が早く経営者の手元に届くことをお祈りします。

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