東京都感染拡大防止協力金

税理士 平林夕佳

東京都感染拡大防止協力金について、4月22日から申請の受付が開始されました。

 

 

青山公園にて。

感染拡大防止協力金の申請受付、2020年4月22日から開始

感染拡大防止協力金の申請の受付期間は、2020年4月22日(水)~2020年6月15日(月)です。

この感染拡大防止協力金は、申請の対象となる事業者が書類を揃えて申請する必要がありますが、専門家(税理士、会計士 など)が、

・申請要件を満たしているか
・添付書類が十分か

事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。もちろん、専門家の事前確認が無くても申請できますが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。

 

東京都感染拡大防止協力金を申請できる事業者

東京都感染拡大防止協力金のご案内』、リンク下、「よくある質問(令和2年4月23日時点)」に、休業した日や営業時間についてQ&Aがありました。

 

 

・誰がこの協力金を受取れるのですか?

↑法人のみならず、個人事業主も申請できます。

 

・休業期間について

2020年4月16日から5月6日のすべての期間、休業していることが申請の要件です。

その他の質問については、 東京都感染拡大防止協力金のご案内』、リンク下、「よくある質問(令和2年4月23日時点)」をご確認ください。

 

休業しても、感染拡大防止協力金の支給対象事業者でないと支払われない

まず、事業が休業や営業時間短縮の要請を受けている事業者かどうか調べます(東京都『対象施設一覧』)。

この一覧で「対象外」だと、感染拡大防止協力金の支給対象から外れます。しかし飲食店は「対象外」とされていますが、夜22時まで営業していた飲食店が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。もちろん、対象の期間を休業にしても感染拡大防止協力金の支給対象となります。

飲食店の留意事項として、もともと夜20時に閉店していた飲食店の場合は感染拡大防止協力金の支給対象外となります。

感染拡大防止協力金の概要

【趣旨】
新型コロナウィルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」を支給いたします。( 東京都感染拡大防止協力金のご案内 より。)

【支給額】
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

 

 

税理士 平林夕佳へのお問い合わせは こちら

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