ソロキャンプの究極の形「俺の山を買う」。その次の出口戦略を用意しておく

税理士 平林夕佳

ソロキャンプの究極の形、「自分の山をキャンプ用に買う」。買った後の出口も想定しておくといいかと思います。

 

「俺が一人で独占できる山」を買ってソロキャンプ

キャンプ好きのお笑い芸人が、ソロキャンプ(一人キャンプ)をYoutubeにアップしたところ、

再生回数が伸び、キャンプ芸人として再び有名になっているようです。

趣味を突き詰めると公共のキャンプ場では物足りなくなるようで、自分専用の山、

自分一人だけで自由に使えるキャンプ場が欲しくなり

「一山お買い上げ」されたと聞きました。

お手頃価格の山を探せば100万円くらいから買えるようで、「安い」んだとか。

しかし、自分が他界した後、子供がその「山」を相続します。

その山は、子供に相続される

時々、というか、結構あります。

親が山や原野を所有していた状態で相続が開始すること。

「バブルの時に地方の山の一部を買ったって言ってたなぁ。

固定資産税の非課税の評価額だから納税通知書が来なくて、どうなってるかわからない。」

ということ、よくあるんです。

納税通知書が来なくても、所有権が登記されていたらその山を相続人が相続しなくてはなりません。

相続税申告で山の評価をしなくてはならないため、場所の特定をします。

ところが、誰も行ったことが無いため場所がわからない、という事例がほとんどです。

「とりあえず山を相続しますが、相続の手続きが落ち着いたら売却したいので相談に乗ってください。」

という流れになります。

相続税申告と不動産の相続登記が終わった頃、知り合いの都内の不動産屋に相談すると、

「売却するのが難しいと思うので、うちでは相談に乗れない。その山がある場所の不動産屋をあたってみると、いいのではないですか?」

と言われてしまいます。

一人だけではなく、何件か不動産屋に聞いてみても、誰も仲介に手を挙げてくれません。

山を相続したくない時、相続税の物納に充てられるか

山に限らず宅地(家が建つ土地)でさえ、買い手が見つからないと手放すことはできません。

不動産は所有者が登記されますので、所有者が変更されてやっと手放した状態となります。

要らない、相続したくない、と言っても財産は相続人に相続されてしまいます。

それなら相続税を物納にして、山で相続税を収めるとおっしゃる方もいますが、

物納する場合、換金できるものから物納財産に充てられます。

現金で相続税が払えなければ、上場株式や宅地(家が建つ土地)が物納の上位になります。

「一山買った」
「俺一人で自由に使える」
「好きな時にキャンプができる」
「贅沢な趣味に投資した」…。

以前、「キャンプ用に山を買った都会人」の特集をテレビで見ましたが、

山を買う前に出口戦略を用意しておいた方が良さそうです。

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