1月5日は遺言の日
税理士 平林夕佳
本日、1月5日は遺言(いごん)の日。
1月5日は遺言の日、家族で集まる新年に遺言について話し合う
「本日、1月5日は遺言の日」と、ネットの表示が出てきました。
「〇〇の日」というと、2月9日は「ふくの日」、3月9日は「サンキューの日」、4月22日は「良い夫婦の日」といったように、日付と「〇〇の日」が語呂合わせになっていて、記念日を覚えやすい日に定められています。
「遺言」を「ゆいごん」と読むと語呂が合いませんが、遺言は法律用語の読み方で「いごん」と読みます。
1(い)月5(ごん)日で「遺言の日」です。
弁護士や司法書士の方は「いごん」と言いますが、民法の専門家の方でも一般の人と話をする時は、わかりやすく「ゆいごん」と言ってくださいます。
さらに1月5日を遺言の日と定めた理由としては、
お正月に家族で集まる機会を利用して、家族で遺言について話し合う
ことを目的に制定された意図があるようです【 (公財) 日本財団 HPより】。
話は変わりますが、正月休みの期間、港区赤坂にある当税理士事務所のブログ記事でよく読まれた記事が、相続や遺言に関する記事でした。
お正月休みに家族で集まった方が、将来の相続対策などで話し合ったのでしょう。
遺言書を書くことで、相続人の争いをできる限り避けられる
ほんの10年前には、遺言は死を連想する言葉のせいか、親に遺言書を書いて欲しいと言いにくかったり、
やっとの思いで遺言書を書いて欲しいと言ったら、「縁起が悪い」と怒られたという話を聞きました。
しかし、メディアや雑誌などで相続で実際にあった争いの事例を目にする機会が増えたせいか、
最近は遺言書を書くことに対して、否定的な意味で捉える方が少なくなりました。
むしろ、家族が困らないために遺言書を書いておきたい、というご相談が増えました。
正式な遺言書として、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言で遺言書を書きます。
書店などで販売している「エンディングノート」は、正式な遺言書ではないため、エンディングノートに書いた自分の思いに対して法的な効力はありません。
しかし、相続人の間で争いが無い場合、エンディングノートに従って財産を分ける方もいます。
遺言書を書く時、自筆証書遺言か公正証書遺言か
法的な効力を持つ遺言書を書くには、自筆証書遺言もしくは公正証書遺言で遺言書を書きます。
自筆証書遺言及び公正証書遺言は、一定の形式で書くことと、自分の手書きで書かなくてはならない箇所は手書きで書くなど、書き方にいくつかポイントがあります。
自筆証書遺言で遺言書を書く場合、費用が掛からないというメリットがある一方で、書式に不備があると、遺言書が無効になってしまいます。
公正証書遺言だと、公証役場に支払う手数料が掛かってしまいますが、遺言書が無効になる確率は自筆証書遺言に比べて相当低いので、公正証書遺言がお勧めです。
★★★
港区赤坂にある当税理士事務所では、
「遺言書を書きたい」
「相続のとき、税金はどのくらいかかるか」
「起業するのに法人と個人、どちらがいいか」など、
相続や遺言、起業に関するご相談をお受けしております。
港区赤坂、青山、麻布近辺で税理士をお探しの方は、アクセスしやすい場所に税理士事務所があります。
税理士 平林夕佳へのお問い合わせは こちら
税理士報酬について、料金表は こちら
★★★
全国対応のみならず、海外からのご相談にも
対応してます。
★★★