配偶者控除の対象となる配偶者とは。税法の配偶者の定義について

税理士 平林夕佳

年末調整が終わり、確定申告の時期になりました。年末調整も確定申告も配偶者控除を記入する欄があります。

 

配偶者控除の対象となる配偶者とは

年末調整や所得税確定申告で「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の欄があります。

日本では、結婚している方が相手のことを指す時に「配偶者」としています。

ここで配偶者の意義を調べると、

婚姻によって届出をして受理された者のそれぞれのことで、民法に規定されています。

渋谷区では、「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を定めており、性的マイノリティの方へ「パートナーシップ証明書」を発行しています。

では、所得税の「配偶者控除」を受けようとするとき、民法上の配偶者も、渋谷区のパートナーシップ条例で認められたパートナーも配偶者控除の対象となるのでしょうか。

所得税法上の「配偶者」の意義

所得税法では「配偶者」の規定は定めておらず、民法の配偶者の規定を準用して税法にあてはめます。

つまり、民法上の配偶者である人を、所得税法でも配偶者控除の対象としているのです。

同性のカップルが渋谷区の条例により「パートナーシップ」が認められたとしても、民法上の配偶者ではありません。

そのため同性のパートナーシップは、渋谷区に届け出て認められたとしても、民法上の配偶者ではないため配偶者控除の適用は受けられないのです。

事実婚でも配偶者控除は受けられない

民法で「届出をして受理された人を配偶者」としているため、事実婚のパートナーは、配偶者控除の対象となりません。

日本では事実婚のカップルはまだ少ないと思いますが、有名な方ですと弁護士であり政治家の、福島瑞穂さんが事実婚です。

もう、ずいぶんと長い間、事実婚の状態だと思います。

北欧に行った時、子供が成人していて退職するような年齢の方が、一緒にいた女性を「私のガールフレンド」と言って紹介されたことがありました。

外国人の事実婚のカップルが、日本に住んで所得税の申告が必要になった場合、配偶者控除は受けられないことになります。

個や人権が尊重され、時代が変わりつつあるので、時代の変化に応じた税制が、今後は求められていくことでしょう。

話が逸れてしまいましたが、まとめますと、配偶者控除に入れることができる配偶者とは、民法に規定する配偶者のことで、婚姻の届出をして受理をされている夫婦のことを指します。

事実婚の方のほか、長年一緒に住んでいる同棲カップルも、配偶者控除の対象となりませんのでご注意下さい。

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