相続財産が6億円を超えても、必ずしも相続税率が55%にはならない
税理士 平林夕佳
相続財産が6億円を超えたら相続税率が55%になるときもありますが、相続税率が55%にならないときもあります。
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相続税の税率は、相続財産が多いほど税率が高くなる
相続税の最低税率は10%ですが、最高税率は55%です。相続財産額が多くなるほど段階的に税率が上がっていきます。
ここで相続税率の速算表を見てみましょう。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表《国税庁,『No.4155 相続税の税率』》
法定相続分に応ずる取得金額 | 税 率 | 控 除 額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
国税庁ホームページに記載してある相続税率速算表を引用しました(令和2年2月16日 訪問)。
一見すると、相続財産が6億円を超えると55%の税率に見えてしまいます。
しかし注書きに、「この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。」とあるように、あくまでも「法定相続分で按分した後の、各人ごとの適用税率」が、6億円を超えたら55%です。
法定相続人と法定相続分で分けたあと、税率が決まる
被相続人(亡くなった方)の配偶者と子供がA、Bいたとして、法定相続人が3人のケースで試算してみましょう。
《被相続人の相続財産》
自宅の土地…2億円
自宅の家 … 1億円
現金・預金…6億円
———————
合 計 … 9億円
上記の財産を、被相続人が亡くなった時に持っていたとします。
相続財産は9億円ですが、ここに相続税率をかけて相続税を計算するのではありません。
相続財産を3等分して分ける人もいますが、配偶者が全財産を相続する時もあります。しかし、誰がどの財産を取得したかにかかわらず、法定相続分で財産を分けたと仮定して相続税は計算されます。
相続財産が6億円を超えても、相続税率が55%にならない
さて本題に戻りましょう。上記の例だと相続財産は9億円です。
法定相続分で分けたと仮定して相続税は計算されるので、法定相続分で3人に分けてみます。
便宜上、あえて基礎控除は考慮しないで計算します。
《配偶者と子供2人の場合の法定相続分》
配偶者…1/2
子供AとB…それぞれ1/4ずつ
法定相続分に従って相続財産を分けると、
配偶者…9億円×1/2=4億5千万円
子供AとB…9億円×1/4=2億2,500万円
となります。相続税率は速算表より、配偶者は50%、子供2人はそれぞれ45%で計算されます。
算出した3人の相続税を合算し、実際に取得した財産の持ち分に応じて相続税を按分すると、各人が支払う相続税が計算されます。
このように、亡くなった方の遺産総額によって相続税率が決まるのではなく、相続人の数や法定相続分で相続税率が決まります。
★まとめ★
相続税の最高税率は55%ですが、これは遺産総額に対してかけられる税率ではありません。
法定相続分で各相続人に按分したときに割り当てられた相続財産の額によって相続税率が決まります。