空き家の3,000万円控除が使えないマンション、相続開始前に対策を

税理士 平林夕佳

相続が開始したことで空き家になった被相続人の自宅は、売却益から3,000万円を控除できる特例があります。

 

空き家になる原因、親と同居しない子が増えた

実家が職場と離れているなどの理由で、親とは同居しない子が増えてきました。

長い間、離れて暮らしていると、子は住んでいる場所に家を買うので、親が他界した後に実家に戻る確率は、低くなります。

その状態で相続が開始すれば、親が住んでいた実家は空き家になります。

被相続人の空き家を売却した時の特例

誰も住まなくなった家なのに、空き家として放置される原因は、家が建っていると、更地より固定資産税が安いというのが理由です。

空き家は犯罪の温床になったり、崩壊して周囲に危険を及ぼす可能性があるため、国としては空き家を作りたくないはずです。

そこで、「相続した空き家を売った時の3,000万円控除の特例」が創設されました。

この特例は、亡くなる直前まで被相続人が住んでいた家で、相続開始後、誰かが住むことなく空き家になった家を売却したら、売却益から3,000万円を控除して申告ができるという特例です。

空き家予備軍がマンションの人は注意

年を取ると、一軒家よりマンションの方が住みやすいという理由で、マンションに一人暮らしのお年寄りの方も多くいらっしゃいます。

しかし、「相続した空き家を売った時の3,000万円控除の特例は、マンションには適用できない

という点に、注意しましょう。

「まぁ、空き家を売った時の3,000万円控除は使えなくてもいいわ」、という方で、健康な方は、自分の思うように住まいを決めるといいと思います。

しかし、一人暮らしで心配という方は、自立した方でも入居できる老人ホームがあるので、老人ホームに引っ越し、マンションは生前に売却してしまう方法があります。

自分が住んでいる自宅を売却することで、「マイホームを売った時の3,000万円控除の特例」が適用されます。

マイホームを売った時の特例とは、自宅として住んでいた家を売却した時、売却益から3,000万円を控除して申告することができる特例(一定の要件に該当する場合)です。

まとめ

マンションだと、相続した空き家を売った時の3,000万円控除の特例は適用の対象とはなっておりません。

自宅を売却した時の3,000万円控除の特例は、マンションにも適用できるため、生前に検討しておくと良いかと思います。

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