開業届出書(控)の提出を求められた。慌てないために
税理士 平林夕佳
保育園の申込みや、小規模企業共済掛金の加入時、開業届出書(収受印あり)のコピー提出を求められることがあります。
税務署に出する届出書、控えを含めて2部用意する
個人事業主で開業するときは、「個人事業の開業届出書」を所轄税務署に提出します。
開業届出書を出すために税務署の窓口へ行くと、個人事業の開業届出書が置いてあります。
この個人事業の開業届出書は複写式ではなく、再生紙に印刷された1枚の用紙です。
複写式になっていないうえ、控え用の用紙もありません。
そのため、提出用に1枚だけしか書かなかったという方がいます。
1枚だけ書いて提出してしまい、控えを持ってないケースです。
個人事業主として開業している証拠として、「開業届出書のコピー」の提出を求められる場面があるので、提出用の他に控え用を自分で用意する必要があります。
私の場合は、小規模企業共済に加入しましたが、その時に開業届出書のコピー提出を求められました。
また、保育園の申し込みで、個人事業の開業届出書のコピーが申込書類として指定されている方もいました。
個人事業の開業届出書、控えの作成方法
税務署の窓口の方に「個人事業の開業届出書の控えを下さい。」と言っても、届出書の控え用紙はありません。
つまり、提出用をコピーして同じものを2枚書き、控えにしたい届出書の空白部分に「控」と手書きするか、
写真のように「控」のスタンプを押しておけば大丈夫です。
同じものを2枚書くのは大変なので、
提出用の開業届出書を書いた後に1枚コピーし、そのコピーに「控」のスタンプを押せば控えになります。
個人事業の開業届出書、控えに収受印をもらう
届出書の控えを書いて保管していただけでは、実際に税務署に提出したという証拠になりません。
届出書等は提出用と一緒に控えを提出して、控え用にも税務署収受印を押してもらいます。
税務署で用意されている届出書等は、基本的に「控」の用意はありません。
開業届出書に限らず他の届出書等を出す時も、必ず2部用意し、1部は「控」と書き、
控え用の届出書等にも収受印を押してもらい、保管しましょう。
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