親の家を相続して売った、相続空き家の3,000万円控除の必要書類

税理士 平林夕佳

親が住んでいた家を相続して売った時の確定申告で、相続空き家の3,000万円控除の特例を使うときの必要書類を中心にお伝えします。

 

親の家を相続して売った、相続空き家の要件

家を売って利益が出たら、その年の翌年3月15日までに確定申告をします。

しかし、親が住んでいた家を相続してから売ったとき、確定申告で相続空き家の3,000万円控除が適用できることがあります。

対象となる家の主な要件
1.昭和56年5月31日以前に建築された家。
2.区分所有建物登記がされている建物(マンション)でない。
3.被相続人が亡くなる直前まで住んでた家。

売った時の主な要件
イ.被相続人が亡くなってから売却するまで、事業用で使ったり、人に貸したりしていない。
ロ.被相続人が亡くなった日から3年を経過する日の12月31日までに売却する。
ハ.売却代金が1億円以下である。

上記の6つが、主要な要件になります。

相続空き家の3,000万円控除が適用されれば、売却益から3,000万円を控除することができます。(『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』)

親の家を相続して売った、相続空き家の3,000万円控除チェックシート

親の家を売ったとき、相続空き家の3,000万円控除にあてはまるか、チェックシートでも判定できます。

被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例チェックシート・措法35条3項(PDF、令和1年分)

チェックシートを用いて判定した結果、相続空き家の3,000万円控除が適用されるようでしたら、確定申告に一定の書類を添付することで、相続空き家の3,000万円控除を適用することができます。

確定申告書に添付する資料は、国税庁のサイトではなく国土交通省のサイトに掲載されています。

親の家を相続して売った、相続空き家の3,000万円控除の必要書類

相続空き家の3,000万円控除は売却益から3,000万円も控除ができるので、親が居住用で住んでいたことと、亡くなってから誰も住んでいないことを証明する必要があります。

先ほどの細かい要件が書いてある国税庁のHPの下の方に、適用を受けるための手続き書類について記載があります。

税金の申告で必要な書類ですが、「被相続人居住用家屋等確認申請書 (Word)」は、国土交通省のホームページ内にあります。

被相続人居住用家屋等確認申請書は、その家がある町の役所で書いてもらいます。

耐震基準適合証明書(Word)」が必要な場合、建築事務所、機関、法人に記載してもらう必要があります。

証明書を書いてもらうのにある程度の期間が掛かることが予想されます。余裕をもって役所や建築事務所に依頼しましょう。

相続空き家の3,000万円控除、売った後、相続人で分けるとき

親が住んでいた家を売り、相続人に対してお金で分けることが遺産分割協議の段階で決まっていたら、共有名義で相続した方が有利になることがあります。

過去記事「 土地の共有名義、メリット・デメリット(2)

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