令和3年度税制改正大綱。納税管理人って何?

税理士 平林夕佳

令和3年度の税制改正大綱が公開されました。

 

令和3年度税制改正大綱、基本的考え方

令和3年度の税制大綱が、12月10日に自民党のホームページにアップされました(令和3年度税制改正大綱)。

令和3年度税制改正大綱「基本的考え方」を読むと、新型コロナウィルスの影響や災害被災地、少子高齢化社会、デジタルトランスフォーメーション(DX)、温室効果ガスの排出削減、日本企業の海外展開、国際課税と、日本が課題にしていることを織り込んだ税制改正の枠組みが書かれています。

基本的考え方を読むだけで、日本政府が取り組もうとしている方向性が見えてきます。

税制改正大綱を読むと、日本社会の流れが見えてきて、なかなか面白いものです。

住宅ローン減税や固定資産税についての記載があるため、多くの方に関係する内容が書かれています。

今や身近な非居住者に対する税金、納税管理人の届出の定め

企業の海外展開で、海外の駐在員にになる方や、海外に住みつつ、ネットを使って個人で仕事をしている方もいます。

自分がいつ日本を出て海外で生活するようになるか、わかりません。

日本から転出して納税者になる方は、非居住者という扱いになります。

日本に賃貸不動産がある方は不動産所得の確定申告をしなくてはならないため、海外に住んで居ても申告が必要な人になります。

不動産だけでなく、有価証券(上場株式だけではなく、同族会社の株を持っている人など)は、日本から転出する時の含み益に課税されるため、有価証券を持っている方も非居住者だけど申告が必要です。

賃貸不動産や株を持っていないし、日本で確定申告をしたことも無い

という方でも、日本から転出する時に非居住者の納税者になる可能性があります。

・海外に住んでいる間、自宅を人に貸す方
・親族が経営している会社の株を持っている方

など、気付かないうちに納税者になることがあります。

その場合、必ず納税管理人を定めてください、ということが税制改正大綱に記載されています。

納税管理人とは、海外に住んで居る非居住者の納税者に代わって、税務署からの連絡を受ける人のことを言います。

納税管理人という制度を知らない人が多いので、海外駐在の方や、海外に住む予定の方は注意しましょう。

日本に住む一般の方へ、身近な税制改正大綱をわかりやすく

自民党の税制改正大綱は、ボリュームがある上に専門用語で書かれているので、一般の方には理解しずらい書き方になっています。

しかし、一般の方の生活に関わる改正がたくさん記載されていため、なるべく目を通すことをお勧めします。

読みたいけど専門用語でつまずくという方には、わかりやすい言葉で解説しているNHKのサイトがお勧めです(NHK 『暮らしどう変わる?2021税制改正』)。

住宅ローン減税、固定資産税、エコカー減税だけでなく、認可外保育所利用の助成、産後ケアについてわかりやすく解説されています。

税金は納税するだけでなく、助成や減税でメリットを受けることがあるので、知らなかったということが無いようにしておきたいものです。

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