相続対策=節税?それだけではなく、大切なのは「分け方」の準備
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税理士 平林夕佳
相続税対策がメディアで取り上げられるようになった
テレビや雑誌などで「相続対策」の特集を目にすることが増えました。
メディアでは、相続税の節税方法が中心に紹介されることが多く、「相続=税金の話」という印象を持っている方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、相続税がかかるのは全体のわずか1割ほど。つまり、約9割の家庭は相続税がかからないのです。それでも「相続が発生したらどうしたらいいか」「何を準備しておけばいいか」といったご相談は年々増えています。
相続税がかからない家庭は、関係ないのか?
では、相続税がかからない家庭には相続対策は必要ないのでしょうか?
答えは「NO」です。節税の必要はなくとも、遺産の分け方についての対策は非常に重要です。
相続で一番もめやすいのが「誰が、何を、どれだけ相続するか」という問題。相続財産の内容が現金や預金中心であれば、比較的スムーズに分割できる可能性があります。しかし、亡くなった方が自宅などの不動産が主な遺産だった時に問題となります。
たとえば、親が住んでいた家や土地しか相続財産がなかった場合、それを誰が相続するか? 売却して分けるのか? そのまま誰かが住み続けるのか? こうした問題をめぐって、相続人の間で意見が食い違い、話し合いがこじれることも少なくありません。
そのため、相続税がかからない家庭であっても、「誰に、何を、どのように分けるか」をあらかじめ考えておくことが、相続対策としてとても重要です。
相続税がかからない家庭の具体的な対策方法
相続税がかからない家庭が取り組むべき相続対策は、遺産の分け方を事前に考えておくこととお伝えしました。
遺産の分け方を生前に考えておくこと、というと、遺言書が思いつくことでしょう。
遺言書は、亡くなった方が生前に、誰にどの遺産を相続させるかを書き残した書類です。
さらに遺言書には、大きく分けて自筆遺言と公正証書遺言があります。
相続対策というと、つい「税金をいかに減らすか」に目がいきがちです。しかし、本当に大切なのは「家族が争わないための備え」です。
特に、相続税がかからないご家庭は、相続税の節税で心配するより、誰がどの財産を相続するか、生前に家族で話し合うことをお勧めします。
メディアの情報に振り回されず、自分や家族の状況に合った「本当に必要な相続対策」を考えていきましょう。
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