死亡保険金の受取人を子供へ変更する。相続税の節税対策

税理士 平林夕佳

妻を死亡保険金の受取人にしたままの方が
多くいらっしゃいます。

 

生命保険を考えるタイミングは、人生の大きな節目

結婚した時や子供が生まれたときなど、家族構成が変わった時に生命保険の契約を考える方がいます。

何かあった時のための転ばぬ先の杖、事故や病気は、自分の意思に関わらず起こります。

不測の事態があった時、生命保険金は本当にありがたい存在です。

人生の節目に生命保険を考えるとすると、最初のきっかけは結婚した時です。

結婚当初、家族は夫婦2人のため、死亡保険金の受取人を配偶者に指定して契約します。

その後、子供が生まれても死亡保険金の受取人を、配偶者のまま変更していない方がいます。

死亡保険金の受取人が配偶者なのか、もしくは受取人を子供に変更するかで、相続税の計算に違いが出てきます。

死亡保険金は本来の相続財産ではなく、みなし相続財産として扱う

死亡保険金は、本来の相続財産ではなく、みなし相続財産として取扱います。

本来の相続財産とは、現金、預貯金、有価証券、不動産などが本来の相続財産です。

死亡保険金は相続財産ではないけど、相続財産とみなして課税します。

みなし相続財産と本来の財産の違いは何でしょうか。

みなし相続財産は、遺産分割の対象とはならず、指定された受取人が死亡保険金を受取ります。

死亡保険金の非課税と、配偶者の税額軽減の関係

現金や預貯金と違い、死亡保険金で受取るメリット

・遺産分割の対象にならない
・指定された受取人に払い込まれる

の他に、
・一定額まで相続税が非課税 という点です。

法定相続人が2人の場合、死亡保険金は1千万円まで相続税がかかりません。

具体例を2つ挙げて比較してみましょう。

【前提条件】
父親、母親、子供の3人家族で、父親が他界。母親と子供が相続人。
≪遺産≫
①預貯金…1億円
②死亡保険金…1千万円

●具体例1(母親が生命保険金1千万円を受取る)

預貯金の配分を、
・子供…1千万円
・母親…9千万円  で、分けたとします。

この場合の相続税額は
・子供…770,000円
・母親…0円    です。

母親は、配偶者の税額軽減で、相続した財産の総額が1億6千万円以下のため相続税がかかりません。

●具体例2(子供が生命保険金1千万円を受取る)

子供が死亡保険金を受け取ったため、預貯金の配分を、
・子供…0円
・母親…1億円  とします。

子供は相続財産の受取額はゼロですが、死亡保険金を1千万円受取っているため実質的に手元に1千万円あることとなります。

母親は、相続する財産が1億6千万円以下のため、相続税がかかりません。

死亡保険金は1千万円まで非課税のため、子供にも相続税がかかりません。

相続人のいずれも、相続税額が0円になります。

死亡保険金の受取人が未成年の場合の注意点

相続人に未成年がいた場合、親権者や未成年後見人が死亡保険金を請求したり、未成年の相続人に同意して保険金を請求します。

未成年後見人は裁判所が選任するため、手続きに時間が掛かるデメリットがあります。

【YouTube動画】
生命保険金の受取人を子に変更して相続税を節税。配偶者の1億6千万円の非課税を効果的に使う。

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