相続税がかからない、でも申告書の提出が必要な場合とは

税理士 平林夕佳

相続が発生しても、相続税がかからない場合があります。しかし、相続税がゼロだけど申告書を提出しなくてはいけないことがあります。

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相続税は、基礎控除以下だったらかからない

相続が発生しても、相続税を払わなくていい方がいらっしゃいます。しかし、相続税はゼロでも、相続税申告書を提出しなくてはいけない方と、提出しなくてもいい方に分かれます。

相続税申告書を提出しなくていい方は、被相続人(亡くなった方)の遺産総額が基礎控除以下の方です。基礎控除とは

3,000万円+600万円×相続人の数 = 相続税の基礎控除

です。被相続人甲の相続人が、配偶者乙と子供丙の2人だった場合、上記算式にあてはめると4,200万円が基礎控除となります。

被相続人甲が亡くなった時点で持っていた自宅や預貯金などの合計額が、4,200万円以下だったら相続税の申告をする必要も無いですし、相続税を払うこともありません。

相続税がかからないけど、申告をしなくてはいけない場合

被相続人甲の相続税を計算した結果、相続税額がゼロだったとしても申告する必要がある場合は、①小規模宅地等の特例、②配偶者の税額軽減、③地積規模の大きな宅地の評価のいずれかを適用した場合に相続税申告が必要になります。

①小規模宅地等の特例
自宅がある人だと、土地の評価額だけであっという間に数千万円の評価額になってしまう場合があります。しかし、小規模宅地等の特例が適用されることで土地の評価額が下がり、結果として相続税がゼロになるケースがあります。被相続人が住んでいた自宅に小規模宅地等の特例が適用されれば、土地の評価額の80%相当の評価を下げることができるので、基礎控除以下になることがあります。

②配偶者の税額軽減
遺産総額が基礎控除を超えてしまった場合、相続税が発生します。しかし、残された配偶者乙は、相続税を払うことによって今後の生活に影響が出てしまうことがあります。そのため配偶者の将来の生活に配慮して、配偶者の税額軽減が配偶者に適用されます。配偶者の税額軽減は、配偶者乙が相続した遺産のうち、1億6千万円までは相続税がゼロになります。

③地積規模の大きな宅地の評価
地積規模の大きな宅地の評価とは、一定の広さの土地を相続する場合、その土地の評価額を減額する制度です。(土地がある場所や用途地域、容積率によって、適用できない場合があります。)

このように、①から③の特例を適用させることで相続財産が基礎控除以下となり、相続税がかからないことがありますが、特例を適用させるために相続税申告をする必要があります。

「相続税についてのお知らせ」が届いた

上記の各種特例を適用しないで遺産総額が基礎控除以下だったら、相続税申告書は提出する必要はありません。しかし、しばらくしたころ「相続税についてのお知らせ」が税務署から届くことがあります。

相続が発生してから7~8ヶ月経過したころ届くようです。封書の中には「相続税の申告要否検討表」が入っているので、記載して税務署に返送します。

↑国税庁, 「相続税の申告要否検討表」。

用紙には、土地や建物について記載する箇所があります。土地は評価が複雑ですので、土地や借地権をお持ちの方は専門家に相談することをお勧めします。

弊所では、相続が発生する前の相続についてのご相談や、遺言書について、生前の贈与について、ご相談を承っております。

 

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