相続税申告書の添付書類

Bericht und Foto :税理士 平林夕佳 geschrieben.

相続税申告書を提出するときの添付書類についてです。

 

赤坂にある青野本店。販売しているお菓子を休憩スペースでいただくことができますが、その時の消費税率は10%になるのでしょうね。

 

相続税申告書を自分で作りたい人

税理士会麻布支部が開催している無料相談で、相続税に関する相談会があります。麻布支部会員の中から従事者を募集していたので、今年度、応募して係を引き受けることとなりました。

私は税理士登録して2年ほど他支部にいましたが、当時の支部では区役所の行政サービスの一環として、専門家による無料相談があったので、その相談員も担当しました。

相談の多くは、相続税に関する相談です。①相続税はいくらくらいになるか、②遺言書を書いた方がいいか、という内容が多かったです。

そしてご相談者様の中に、たまに「自分で申告書を作成してます」という方がいました。申告書を自分で作成した後の提出について、どんな書類を添付すればいいのかというご相談でした。

確かに、税理士受験予備校の相続税の講座では、財産評価と相続税の計算を学習しますが、申告するために必要な書類については税理士試験に出てこない内容です。

相続税申告に必要な公的書類

相続税申告書を提出する際の添付書類ですが、私が税理士になってから添付が不要になったりコピー可になったものがありました。コピーで良いものはコピーを添付しますが、添付不要になったものでも、一応、添付した方が税務署側でわかりやすいし、私は敢えて添付しているものもあります。

【被相続人の必要書類】
・戸籍謄本(出生から死亡までの戸籍謄本。添付はコピー可)
・住民票(除票)

【配偶者の必要書類】
・戸籍謄本(被相続人用で取得したものと併用する。)
・印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したものと同じもの)(※)
・住民票(マイナンバーと身分証のコピーで省略可)

【相続人の必要書類(不動産取得がある場合)】
・戸籍謄本
・印鑑証明書(配偶者の必要書類と同じ)(※)
・住民票(同上)
・戸籍附票(被相続人の自宅を相続する方。マイナンバーのコピーと身分証があれば、省略可)

(※)印鑑証明書は原本を税務署へ提出しますが、銀行口座の名義変更をするときにも印鑑証明書の原本提出が求められます。一般的には銀行に提出した印鑑証明書は返ってこないので、印鑑証明書は複数枚取得しておくことをお勧めしています。

相続税申告書に添付する、その他の書類

相続税申告書に添付する書類として、上記の公的な書類の他、以下の書類があります。

・遺言書又は遺産分割協議書のコピー
・相続関係説明図(戸籍謄本を見て、被相続人、つまり亡くなった方から見た配偶者と相続人を一覧図にしたもの)
・マイナンバーカードの両面コピー(無い場合はマイナンバー通知カードと身分証のコピー)

上記の書類は自分で用意する書類となります。

添付書類を揃えて、相続税申告書と一緒に提出します。

上記の添付書類は、被相続人(亡くなった方)が生前に相続人に贈与などしていない場合の必要書類です。
被相続人の生前に一般の贈与や相続時精算課税が適用される贈与を受けていた場合、必要な添付書類に追加があります。

Follow me!