小規模宅地は相続開始時点、家賃収入は遺産分割が整った日。相続

税理士 平林夕佳

さかのぼる?さかのぼらない?相続税で2とおりの考え方。

その財産は誰がもらうのか?決まっていない期間は未分割

被相続人が亡くなった後、亡くなった方の財産を誰が相続するか決まっていない期間が発生します。

遺言書が無い場合、相続人の間で亡くなった方の遺産を分ける話し合い(遺産分割協議)をして遺産を分割します。

そうすると、被相続人が亡くなってから遺産分割協議が整うまで、誰がどの遺産を相続するか、まだ決まっていない期間が発生します。

誰がどの財産を相続するか決まっていない期間を、未分割の期間といいます。

未分割の期間は、誰がどの遺産を相続するか決まっていないのですから、相続人の誰のものとも決まっていません。

相続人の全員で遺産を共有していると考えた場合、
①小規模宅地等の特例の適用
②家賃収入はどの相続人が受取るのか

という問題が発生します。

小規模宅地等の特例、所有継続の要件

小規模宅地等の特例の要件で、

相続開始時から相続税の申告期限まで引続き当該宅地等を所有していること

と定められております。

相続開始時点とは被相続人が亡くなった日なので、その亡くなった日から相続税の申告期限まで引き続き小規模宅地等の特例を適用する宅地を所有していることが要件となります。

ここで、亡くなった日から遺産分割協議が整うまでの期間、未分割の期間が発生します。

この未分割の期間は、適用要件のうち「相続開始時から…引続き当該宅地等を所有していること」に当てはまらないこととなってしまいます。

ところが民法909条に「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。…」と規定されています。

民法909条の規定により、小規模宅地等の特例を適用する宅地を相続した相続人は、相続開始時から相続税の申告期限まで引続き所有していることとなります。

被相続人の遺産に賃貸不動産があるときの家賃収入は?

小規模宅地等の特例適用にあたり、未分割の期間は民法909条を適用します。

ところが家賃収入については、民法909条の適用はありません。

被相続人が不動産オーナーだった場合、遺産の未分割の期間であっても家賃収入は発生します。

この家賃収入について、未分割の期間に発生した家賃収入は、相続人のそれぞれが法定相続分で分けて所得税の確定申告をする必要があります。

さらに、遺産分割協議で相続人の1人が相続することが決まったとしても、さかのぼって修正申告や更正の請求はできないこととなっております。

家賃収入については民法909条を適用せず、未分割の期間は法定相続人のそれぞれに対して法定相続分で家賃収入と必要経費を分けることとなります。

【関連動画】
賃貸不動産の相続で、遺産分割協議が整う前の家賃収入は誰のもの?

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