所得税は確定申告、住民税は申告不要。異なる方法で配当金を申告
税理士 平林夕佳
上場株式等の配当金は、所得税を総合課税で申告し、住民税は申告不要の申告をすることができます。
どのような種類の株から配当金の受けたかで扱いが変わりますので、日本の上場株式の配当金に限定します。
目次
上場株式の配当金
去年、テレワークや外出自粛が進んだことにより、証券口座を開設した個人の方が増えたようです。
権利確定日に株を持っていて、さらに配当金が支払われるなら、株主は配当金を受け取ることができます。
所得税の総合課税は累進税率。配当金を総合課税で申告するには有利判定を
そもそも配当金は、源泉所得税が15%、住民税5%、さらに復興特別所得税0.315%が源泉徴収され、源泉徴収された後の金額が株主に支払われています。
そのため、上場株式の配当金はわざわざ申告しなくて良い所得となっております。
しかし配当金は、申告ができる所得となっており、申告をした場合、かえって税金を余計に支払うことになる人もいれば、逆に払い過ぎている税金(源泉徴収されている税金)が返ってくる人もいます。
そのため、申告をするか、申告しないでそのままにした方がいいのか、有利判定をする必要があります。
すべて上場株式の配当金による所得の有利判定(配当控除の控除率の関係で。)
所得金額 (すべて上場株式の配当所得) |
源泉徴収税率 | 総合課税の税率 - 配当控除(所得税10%、住民税2.8%) | |
所得税 | 695万円~900万円未満 | 15% | 23% - 10% = 13% |
900万円 ~ 1,800万円未満 | 33% - 10% = 23% | ||
住民税 | - | 5% | (所得関係なく)10% - 2.8% = 7.2% |
上記の表から、配当金のみで所得金額が900万円未満の場合、総合課税の所得税率が13%(配当控除を控除後)となります。
配当金は既に15%の源泉徴収されているため、配当金を総合課税で申告をした方が得となります。
ただし注意していただきたいのは、上記の表はすべて配当金による所得であるということです。
仮に給与や事業、不動産、年金などの所得がほとんどで、配当所得は年に数万円程度という場合は、配当控除10%を考慮しない所得税率で判断すると実態に近いでしょう。
一方、住民税については源泉徴収税率が5%です。
配当金の住民税を申告したことで住民税率7.2%(配当控除を控除後)が適用されてしまうため、住民税は申告しない方が得ということになります。
所得税は総合課税で申告、住民税は申告不要
配当金の所得税確定申告については、申告した方が有利なら配当金を総合課税で確定申告します。
しかし、住民税については所得に関係なく申告をすると不利になってしまいます。
そのため、住民税については、市区町村の個人住民税課に申告不要の申告をしなくてはいけません。
通常、所得税の確定申告をしたら、同時に住民税の申告もした扱いになります。
ところが配当金については、所得税については確定申告をし、住民税については申告しないことを選択することができます。
そのため住民税について申告不要にしたい場合、申告不要の申告をしなくてはならないのです。
令和2年分の確定申告については、住民税の申告不要を希望する場合、申告不要の申告をする必要がありましたが、
令和3年分の所得税確定申告書のフォームに改正が入り、第二表の住民税に関する事項にチェックを入れれば配当金の住民税については申告不要を選択したことになるよう、フォームが改訂される予定です。
↑令和3年分確定申告書のフォーム案、国税庁より。※現段階では書式はあくまでも「案」のため、今後、変更する可能性があります。
↑上場株式の配当金、所得税では総合所得で申告、住民税は申告不要を選択して節税できる。
合計所得金額との関係
ここで、配当金を総合課税もしくは申告分離課税で申告した場合、合計所得金額が大きくなる点に注意して下さい。
合計所得金額によって判定する控除がありますので、場合によっては控除が適用されない、もしくは控除できないことがあります。
申告する前に、全体を見て配当金の申告の有利判定をしましょう。
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