ふるさと納税の返礼品、もらい物に税金はかかるの?
ふるさと納税の返礼品、もらい物に税金はかかるの?
愛知県岡崎市の岡崎城
ふるさと納税のメリット
地方の活性化で始まったふるさと納税、当初の意義は「お世話になった地域を応援したい(総務省 『ふるさと納税 ポータルサイト』より)」がスローガンとなって始まりました。始まった当初、私は生まれも育ちも同じ土地でしたので、私には関係のない制度だと思い興味はありませんでした。ところが、私のように「いなかが無い人」が、ふるさと納税を活用して地方の特産品を「お取り寄せ」していると聞き、つい数年前に初めてふるさと納税をしてみました。
ふるさと納税の返礼品、贈与税?所得税?
ふるさと納税すると、寄付をした自治体からその土地の特産品が「寄付のお礼」として送られてきます。ここでは返礼品を受取った後の税金について考えます。
ふるさと納税が始まった当初、1万円の寄付でも1万円近い価格の返礼品を渡す自治体もありました。私は2年前に初めてふるさと納税で寄付をしましたが、1万円の寄付に対してお米を30キロほどの返礼品を受取りました。それでも「返礼率が下がった」と言われていた年でした。1万円の寄付でお米30キロ、かつ8,000円相当の税金の控除が受けられるとしたら、ふるさと納税をしない理由がありません。
ふるさと納税の返礼品、税金がかかるの?
では、もらったお米に対して贈与税や所得税がかかるのでしょうか。たとえば人からプレゼントをもらったら、そのプレゼントは贈与税の対象となります。ただし、1月1日から12月31日までの1年間で、もらったプレゼントの合計額が110万円以下(2019年11月13日現在)でしたら、贈与税はかかりません。申告も不要です。
ふるさと納税の場合は贈与税ではなく所得税のうち「一時所得」という種類の所得税がかかります。しかし、一時所得も50万円以下でしたら所得税は掛かりません。一時所得に分類されるものとして、懸賞や福引きの賞金品(一定のものを除く)、生命保険金の満期返礼金などがあります(国税庁『No.1490 一時所得』より)。
ふるさと納税をした年の注意点
ふるさと納税の返礼品の金額に対しては、総務省からお達しで、「寄付金額の3割程度」と目安が決められたため、年間167万円以上(×3割≒50万1千円相当の返礼品で計算。)、ふるさと納税をしている人は要注意です。ただし、ふるさと納税だけではなく、生命保険金の満期返戻金があったり、懸賞や福引きで賞金品を受け取っていたら、同じ一時所得の分類同士で合算するためふるさと納税を167万円していなくても申告の注意が必要です。