毎年110万円贈与の落とし穴~暦年贈与と定期贈与~
税理士 平林夕佳
1月1日から12月31日までの1年間で110万円を子や孫に贈与した場合、贈与税は非課税となり申告は必要ありません。しかし、毎年110万円を子や孫に契約書を交わすことなく贈与し続けると、思わぬところで落とし穴に落ちてしまいます。
年110万円の贈与なら、贈与税がかからない
相続対策で効果的な子や孫への金銭の贈与。1月1日から12月31日までの1年間で110万円以下の贈与でしたら贈与税はかかりません。この贈与のことを暦年贈与といいます。
贈与税を計算するとき、贈与した金額から110万円(以下「基礎控除」といいます)を引いた後の金額で税金を計算することから、110万円の贈与は基礎控除以下のため税金がかからないのです。
機転が利く人だと「1,100万円を贈与したい場合、毎年110万円を10年間贈与すれば払う税金は0円。」ということに気付きます。
しかし、何も対策をせずに毎年110万円を10年間贈与すると、あとで税務調査が入ったときに思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。
落とし穴にはまらないように、いくつか注意点をお伝えします。
年110万円の贈与を契約書なしで10年間にわたって受けた場合
毎年110万円の贈与を契約書なしで10年間にわたって受けた場合、10年前にさかのぼって1,100万円の贈与契約があったと判断されます。
贈与額全体の1,100万円について贈与の初年度に受贈者は申告しなくてはなりません。
毎年、同一時期に同一金額を一定期間継続して贈与することを定期贈与といいます。
税務署側から1,100万円の贈与が初年度にあったと判断されてしまうと、1,100万円の贈与額に対しての贈与税ですから、多額の税金が掛かってしまいます。
定期贈与と判断されないために
定期贈与と判断されないための対策は、
・贈与をする都度、毎年贈与契約書を交わす
・客観的な証拠として、銀行振込で贈与する
・もらう人が自分で管理している通帳に振込む
です。贈与の都度、毎年贈与契約書を交わして、110万円の贈与が定期贈与(同一時期に同一金額を毎年贈与すること)ではないことを証明します。
そして、銀行振込により贈与することで、客観的な証拠を残します。
ただし、何年も掛けて毎年一定額を贈与をし続けるのは不自然に見えます。
お金は使い途があるからこそ贈与を受けたのでしょうから、もらった人は使うのが良いのかもしれません。
また、合法的な相続対策として、生命保険金の非課税を使えば税金は掛からず子供に財産を移転できます。
相続対策の期間が短い場合は、贈与税を払ってでも贈与した方が節税になる場合もあります。
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